STAFFING AGENCY

有料職業紹介

HOME | 事業概要 | 有料職業紹介

有料職業紹介


日本国内企業向け人材紹介及び雇用コンサルティング  

弊社では人材不足に悩む日本国内の企業向けに、外国人の職業紹介や雇用におけるコンサルティング業務を行っております。
就労ビザを活用した職業紹介では、現地にて日本語教育と人材育成を行った外国人就労者をご紹介するだけでなく、雇用に関わる法令手続きや申請ごと全般のサポートを行っております。就労ビザには、在留期間や人数制限がないため、安定した長期雇用と即戦力となる人材確保が可能となります。
また、特定技能ビザは技能実習を3年以上終了した外国人就労者を紹介する制度で、日本での就職に強い熱意と意欲を持ち、これまでの経験を活かして更なるスキルアップを目指している方が多いのが特長です。弊社では登録支援機関としてビザ保有者及び資格該当者の紹介と運用フォローを行っております。

就労ビザ

就労ビザとは

外国人が日本国内で就労を目的とした場合の在留資格です。本人や就労先企業などが日本にある管轄の入国管理局で手続きを行い、取得することができる滞在許可であり、法務省によって発行されます。

在留資格や取得例

外国人が法務省から「日本で行う活動」を認められて付与される在留資格のうち、就労ビザでの在留資格は下の一覧表の通りです。

名称 具体的な例
外交 外国政府の大使、公使等及びその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授、助教授、助手など
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
高度専門職 ポイント制による高度人材。1号と2号がある。
経営・管理 会社社長、役員など
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究 研究所等の研究員、調査員など
教育 小・中・高校の英語教員など
技術・人文知識・国際業務 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士の資格を有する介護士など
興行 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
特定技能 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能、熟練した技能を要する産業に従事するもの。1号と2号がある。
技能実習 海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生。「技能実習生イ」と「技能実習生ロ」がある。

就労ビザでの人材受入れのメリット

外国人技術者は、就労ビザを取得し皆様の会社で就業することになります。これは技能実習生制度により来日する人材とは大きく異なり、より多くのメリットを貴社にご提供することが可能です。

  就労ビザでの人材

技能実習制度での人材

目的 日本での就労 技能実習生への技術移転
雇用期間 無期限 最長5年間
再入国 不可
受入れ人数 制限なし 制限あり
転職 不可
契約 本人と直接 多くの場合、管理団体への加入が必要
給与以外のコスト 約110万円
(渡航準備費・サポート費など)

約220万円
(渡航準備費・管理費など)

人材の学歴 主に短大卒・大卒・大学院卒 主に中卒・高卒

slide_04.jpg slide_01.jpg slide_03.jpg

特定技能ビザ

特定技能ビザとは

「特定技能」には2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年(6か月又は4か月ごとの更新・通算で上限5年まで)
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント
○ 在留期間:上限の設定なし(3年・1年又は6か月ごとの更新)
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

受け入れ分野

改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。これを受け、人手不足が深刻であると認められた14の分野(下図参照)において外国人労働者の就労が可能となりました。

  特定技能1号 特定技能2号 技術・人文知識・国際業務
期間制限 有り(通算5年) 無し(更新可能) 無し(更新可能)
学歴要件 × ×
家族の帯同 ×
業種

or

職種
①建設業
②造船・舶用工業
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊業
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機器製造業
⑭電気・電子情報関連産業
①建設業
②造船・舶用工業
①技術者
②ビジネス職
③通訳・翻訳
④語学講師等

登録支援機関としての取り組み

弊社は登録支援機関として、特定技能ビザで外国人を受入ている企業様を支援いたします。
特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成・実施を行い、特定技能外国人の職場・日常生活・社会上のあらゆる支援を行っております。
具体的には、3か月に1回の面談や付随する報告書類や資料作りのバックアップ、労働形態を切り替える申請業務支援、また外国人などの相談業務など、長年のノウハウを活かしてサポートいたします。

お問い合わせ

CONTACT



外国人技術者の雇用や国内トレーニングなど、
どんなことでも結構です。
お気軽にご相談ください!!